平成16年4月1日からすべての大学、短期大学及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(「認証評価機関」)の実施する評価を受けることが義務付けられました。
(学校教育法第109条第2項)
芦屋学園短期大学は、平成23年3月24日付けで、「短期大学基準協会が定める短期大学評価基準を満たしている。」と認定されました。
評価結果は、財団法人 短期大学基準協会のホームページに公表されています。
財団法人 短期大学基準協会ホームページ
財団法人 短期大学基準協会による
【芦屋女子短期大学】平成22年度短期大学機関別評価結果書(PDF 295KB)